2007年02月24日(土曜日)
【社会】 冤罪
2003年の鹿児島県議の選挙における公選法違反の無罪判決は凄かった。滅多にない大事件だと思われる。そもそも、これだけの間違いがあったのは何故なのか、このような大事になるまえに、どうして正せなかったのか、と不思議に思う(だからこそ珍しいのだが)。どこに問題があったのだろうか、もっともっと掘り下げて調べてもらいたいし、こういったことが起こらない仕組みを作ってもらいたい。今後さらに注目していきたい。
よく冤罪というものがマスコミで話題になる。無実の罪を問われること、濡れ衣を着せられることである。多いのは、自白を強要されて、その場では刑が確定し、のちになって、実は違うのだと訴える場合である。しかし、「疑わしきは罰せず」というのが司法の大原則である。そのハードルを越えて罰するためには、証拠を集め、それなりの「納得」あるいは「確信」があったはずなのだ。
冤罪裁判で無罪が確定したときに、それで良かった良かった、となるのはわかるけれど、本当は、けっして良くはない。無罪だったのならば、何故罪に問われたのか、つまり、無実の者に濡れ衣を着せた側の罪は裁かれないのか、という疑問を抱く。もちろん、わざとではなく「間違い」だったわけではあるが、それでも過失という罪にはならないのか。
今回の鹿児島県議の例は、そんなに昔の話でもないので、いろいろ調べることができるだろう。この事件に限っていえば、内情をよく知らない(全然ニュース通でもない)僕なんかが見ていても、「単なる間違いでした」ではすまされないレベルだと感じる。